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【連載】脅かされる信教の自由

第1部 岸田政権の暴走① 全国弁連とマスコミ報道鵜呑み 内閣改造で公正さ捨てる

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選挙遊説中の安倍晋三元首相が暗殺されて、8日で2年となる。事件をきっかけに山上徹也被告が恨みを持っていたとされる世界平和統一家庭連合(家庭連合、旧統一教会)への非難・攻撃が強まり、岸田文雄政権は、同教団の解散命令請求に突き進んだ。法的根拠不確かなまま、特定宗教団体が標的とされることで、戦後の日本の繁栄の基礎となった信教の自由は重大な危機に直面している。(信教の自由取材班)

「私個人は、知り得る限り、当該団体とは関係ない。…国民の疑念を払拭するため、今回の内閣改造に当たり、私から閣僚に対しては、政治家としての責任において、それぞれ当該団体との関係を点検し、その結果を踏まえて厳正に見直すことを言明し、それを了解した者のみを任命した」

2022年8月10日、岸田文雄首相は内閣改造を実施するに当たり、家庭連合との関係見直しが任命条件であることを言明した。首相は、「社会的に問題が指摘されている団体との関係については、国民に疑念を持たれるようなことがないよう十分に注意しなければならない」と述べ、家庭連合が「社会的に問題が指摘されている団体」であるが故の措置であると述べた。

家庭連合と関係のあった議員は入閣させないというのは、行政のトップである首相が特定宗教を排除することに繋(つな)がり、憲法で保障された信教の自由に抵触する重大な措置である。しかも、その根拠は「社会的に問題が指摘されている」という、判断の責任を他者に委ねる極めて曖昧なものだ。

安倍晋三元首相が凶弾に倒れてから1カ月が過ぎ、7月10日投開票の参院選挙で圧勝した岸田首相(自民党総裁)は、7月中旬までの世論調査で、内閣は高支持率を維持していたが、事件後、家庭連合と自民党との関係がメディアで盛んに報じられ、だんだん雲行きが怪しくなりつつあった。

安倍元首相銃撃犯の犯行動機について、母親が入信した家庭連合に対する「恨み」であることを事件当日の夜に奈良県警関係者がリーク。これに飛びついたマスコミが家庭連合報道を過熱させると、1987年の設立以来、教団に敵対する立場で活動してきた全国霊感商法対策弁護士連絡会(全国弁連)の紀藤正樹弁護士などがテレビ番組や、立憲民主党、共産党などの政党ヒアリングにも積極的に顔を出してマスコミの批判報道をリードした。

全国弁連はそれまで35年間、いわゆる霊感商法関係の訴訟、家庭連合の元信者や現信者の家族・親族と教団との訴訟などを一手に引き受けてきたので、教団と関係する訴訟関連の情報をほぼ独占していた。「霊感商法の過去35年間の被害総額は1237億円」「これは被害の一部で、仮に10分の1だとしても、1兆円を超える被害が過去に起きている」(紀藤氏)など、全国弁連の主張が一方的にマスコミにより拡大されていった。

そういう中で誕生したのが第2次岸田内閣だった。ところが、ふたを開けてみると、任命した閣僚と教団との“関係”が次から次へと明らかになり、首相は釈明と対応に追われるようになる。

岸田首相の最大の過ちは、「社会的に指摘されている」問題の真偽を政府として確かめることをせず、教団側と敵対関係にある一部弁護士団体の主張とそれを元にした報道を鵜呑(うの)みにしたことであった。支持率の低下に慌てふためき、行政府の長として守るべき公平・公正を放棄したのである。

しかも、これには笑えない落ちが付く。記者会見で岸田首相自身の家庭連合との関係について、「私個人は関係ない」と述べたのが、全く事実に反していたことが朝日新聞の報道(23年12月4日付)で明らかになる。

岸田首相は、自民党政調会長だった19年10月、自民党本部で、ニュート・ギングリッチ元米下院議長と面談した際、同席した家庭連合の友好団体、天宙平和連合(UPF)ジャパンのトップらと面談し、名刺交換もしている。これを追及された首相は自分が言ったことを忘れたかのように、「承知していない」と開き直るばかりだ。

家庭連合との関係を見直さない議員を閣僚から排除するというのは、世論対策上の一種の緊急避難的措置の性格もあったと思われる。しかし、内心に打算を秘めた岸田首相の場当たり的ポピュリズムの手法は、政治の劣化を招くだけでなく、基本的人権、信教の自由、法の下の平等など日本社会の根幹を揺るがすものとなっている。

第1部 岸田政権の暴走② 自由侵害する「関係断絶」

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2022年8月31日、新型コロナ感染から公務復帰した岸田文雄首相は、官邸で記者会見し、自民党総裁として家庭連合との関係断絶を宣言した。首相は茂木敏充幹事長に、「所属国会議員は、過去を真摯(しんし)に反省し、当該団体との関係を絶つ、これを党の基本方針として、徹底する」よう指示したことを表明した。

この時、岸田首相は、自由と民主主義を標榜(ひょうぼう)する公党が、特定の宗教団体との関係を断絶すると宣言することの深刻な意味を理解していたのだろうか。民主主義の日本では政治家が宗教団体と関係を持つことは自由である。相手が反社会的勢力である場合は例外的に関係を持つこと(接触)自体が問題とされるが、家庭連合に対しては「社会的に問題が指摘される団体」という曖昧な根拠から断絶を宣言した。

全国霊感商法対策弁護士連絡会(全国弁連)や共産党はかねて、家庭連合は反社会的団体であり、国会議員が関係を持つことは教団に「お墨付きを与え」、「広告塔になる」ことだと主張していたが、岸田首相はそれに完全に同調したことになる。

霊感商法問題がマスコミを騒がせていた1987年7月10日、国会で共産党の参院議員が家庭連合(当時、世界基督教統一神霊協会=統一教会)の友好団体、勝共連合について「総理、自民党総裁として、今後、きっぱり手を切ると明言されますか」と尋ねた時、中曽根康弘首相(当時)はこう答弁した。

「一部団体との関係について、自民党は縁を切れとかなんとか言っておられますが、これは思想と行動の自由に対する重大なる侵犯発言である…。共産党の独裁的な政策のあらわれではないか…」

中曽根氏は、党総裁として一団体と手を切る(関係断絶する)と表明することが、当該団体や自民党議員個々人の「思想と行動の自由に対する重大な侵犯」になることを理解していたのだ。

茂木幹事長は首相の指示に従い、所属国会議員379人全員に対して、「旧統一教会及び関連団体との関係について」とする8項目からなる設問用紙を送って回答を求めた。その内容は、「旧統一教会主催の会合への出席」「選挙におけるボランティア支援」など、政治家として何ら問題のない行動だ。

「会合への祝電・メッセージ等の送付」などまで、問題視する、キリシタン弾圧時代の宗門改めのようなことを、自民がやりだしたのだ。

自民党は9月8日、調査結果を公表し、教団との関係断絶をガバナンスコードに盛り込んで徹底させる方針を発表した。この手法は、共産党の主流派が路線転換の際に反主流派を軍門に下らせるために行う「自己批判」と「党規律への服従」要求と全く同じやり方だ。

自民党は、国民政党としてさまざまな宗教や思想を背景に持つ党員や支持者に支えられてきた。その幅の広さが、党の活力源の一つだった。なりふり構わぬ一宗教団体の排除は、自由と民主主義を標榜する党の自殺行為に等しい。(信教の自由取材班)

第1部 岸田政権の暴走③ 河野消費者相の越権行為

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世界平和統一家庭連合(家庭連合)との関係を断った第2次岸田改造内閣は、法相主宰の「旧統一教会」問題関係省庁連絡会議を設置し、2022年8月18日、第1回会合を開いた。教団関係の被害者救済に政府が連携して当たることが目的だが、特定教団を名指しし、オール霞が関で当たろうというのだ。

その一方で、消費者担当相に就任した河野太郎氏は8月29日、消費者庁の第1回「霊感商法等の悪質商法への対策検討会」を開いた。冒頭で河野氏は「霊感商法は物品の販売だが、寄付の問題も指摘されている」として、寄付も検討の対象とすると述べた。さらに「場合によっては、消費者庁の担当の枠を超え」た論議を注文した。

河野氏の挙げた「寄付」行為は、基本的に宗教行為である。それを問題にし、制限を加えることは、信教の自由に抵触する危険性をはらむ。しかも消費者庁の管轄ではない。「消費者庁の担当の枠を超え」と言ったのはその点を意識したと思われるが、河野氏はスタンドプレーで信教の自由を脅かしたのだ。

検討会委員の構成や運営面も、公正さ・公平性を欠くものとなった。委員は8人だが、全国霊感商法対策弁護士連絡会(全国弁連)の紀藤正樹弁護士、日本脱カルト協会代表理事の西田公昭立正大教授、第1回検討会から教団の解散命令請求の必要性を述べ続けた菅野志桜里弁護士、そして、霊感商法と教団を結び付けて批判する意見書を出した日弁連の芳野直子副会長と、家庭連合に敵対的な立場の人物が半数を占める。他は民法専門の教授2人、消費者問題専門家2人で、当然のように紀藤、菅野両氏が議論をリードした。

議論の土台になる霊感商法の被害実態について、家庭連合は「2009年コンプライアンス宣言以降、霊感商法だと損害賠償を求めて訴えたものはない」、全国弁連は「多くの被害が続いている」と正反対の主張をしている。ところが、消費者庁が準備した資料(第1回)は、霊感商法(開運商法)に関する相談金額などを書いているが、家庭連合以外の団体も含み、未分類のものだった。

検討会の誰もそれを突き詰めないまま、①献金やお布施などをどう法的に規制するか②「カルト的な団体による違法な金銭的な搾取をどのように予防・救済するか」(教団への解散命令請求)という2点に論議が集中した。その際、教団関係者に出席を求めたりすることは一切なかった。

特に「個別事案に関する分析と検証」をテーマにした第4回は欠席裁判の様相だった。招かれた全国弁連の郷路征記弁護士が「会員が数万と言われている巨大な組織が、組織として私が言う違法な伝道・教化活動をやっていたということを立証するためには、…僕たちが持っている資料だけでは難しい…」として、「国が積極的に証拠の収集をすることが大切なのではないか」と述べる。これに菅野氏が「そうだとすれば、やはりここは政府の出番だと。宗教法人法第78条の2の質問権や報告徴収権を使えば…」と相槌(あいづち)を打った。

7回の検討会討議の取りまとめに当たったのも、民法専門の座長の河上正二東大名誉教授と宮下修一中央大学教授に紀藤、菅野両氏を加えた4人。そしてまとめられたのが「旧統一教会については、社会的に看過できない深刻な問題が指摘されているところ、解散命令請求も視野に入れ、宗教法人法第78条の2に基づく報告徴収及び質問の権限を行使する必要がある」とする10月17日付の報告書だ。

被害者救済を目的とした検討会が、その分限を超え、教団解散にまで言及したのである。その強権的問題に気付く人は少なかった。(信教の自由取材班)

第1部 岸田政権の暴走④ 「質問権」行使表明の矛盾

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岸田文雄首相は2022年10月17日の衆院予算委員会で、政府として世界平和統一家庭連合(家庭連合)に対し「宗教法人法に基づく報告徴収及び質問の権限」(質問権)を初めて行使する方針を発表した。ちょうど、河野太郎消費者担当相が消費者庁に設置した「霊感商法等の悪質商法への対策検討会」が家庭連合への質問権行使の必要性を提言する報告書を公開した、その日だった。

首相は、事前に永岡桂子文部科学相に手続きを進めるよう指示しており、「質問権の行使による事実把握、実態解明…をしっかりと進めていかなければならない」と意欲を示した。

内閣(8月10日)に続いて自民党まで家庭連合との関係断絶を宣言(同31日)したにもかかわらず、内閣支持率の下落は止まらず、局面転換するための特段の措置が必要だった。それが教団に対する質問権の行使だったのだろう。河野担当相が消費者庁の第7回検討会(10月13日)で報告書の公開日を「月曜(17日)の朝」と指定したのも事前の打ち合わせがあったことを窺(うかが)わせている。

ただ、政府として十分に準備したものではなかったようだ。

首相は14日、立憲民主党の小西洋之参院議員の質問主意書に答えて、家庭連合については「当該解釈を踏まえ、同項(解散命令事由を定めた宗教法人法81条第1項)第一号及び第二号に当たらないと判断した」とする答弁書を閣議決定している。

具体的には、1995年の東京高裁決定が示した①宗教法人の代表役員等が法人の名の下に取得・集積した財産、人的物的組織を利用してした行為②社会通念に照らして、当該宗教法人の行為であるといえる③刑法等の実定法規の定める禁止規範または命令規範に違反し、しかもそれが著しく公共の福祉を害すると明らかに認められる行為――などの解釈を踏まえて判断すると、家庭連合は解散命令請求には当たらないとの政府見解をまとめ、閣僚全員が署名したのだ。

宗教法人法(第78条の2)に基づく質問権は本来、「解散命令の事由等に該当する疑いがあると認められるときに、宗教法人法の規定に従って行使すべきものとされて」いる。信教の自由の保障を大前提とするため権限発動の要件が厳しくなっているわけだ。

質問権などを追加する同法改正に関与した前川喜平・元文部科学事務次官も、質問権は「所轄庁(文部科学相)の側に、(家庭連合の)この行為、この行為、この行為が解散命令の事由に該当する疑いがあるという認識がなければ、行使できない」(同年10月25日、国会内での野党ヒアリング)と述べている。

その基準からすると、教団が解散命令請求に当たらないと閣議決定した3日後に、首相が同じ教団に対して質問権行使を発表するのは、宗教法人法の規定と完全に矛盾しているのだ。しかも首相は、①2016、17年に法人自体の組織的な不法行為責任を認めた民事裁判例が見られる②政府の合同電話相談窓口に9月(5日から)30日まで1700件以上の相談が寄せられ、法テラスや警察を含め関係機関に相談がつながれている――という二つしか根拠を示さなかった。これではとても、東京高裁決定の厳格な条件は満たせない。

首相は予算委で「質問権の行使による事実把握、実態解明」と述べているように、質問権の行使を証拠集めに使おうとしたとみられる。しかしこれでは、政府は大混乱に陥るしかない。その矛盾をマスコミから突かれた永岡文科相は「やはりいろいろと、やはり言いにくいことばかりでございます、申し訳ないんですが」と答弁に窮した。(信教の自由取材班)

《家庭連合への解散請求を巡る動き》

 【2022年】
7月8日 安倍晋三元首相が参院選演説中に銃撃され死去
     奈良県警関係者が銃撃犯は家庭連合への恨みが動機とリーク
8月10日 第2次岸田文雄内閣発足、教団との関係見直し表明
  18日 「旧統一教会」問題関係省庁連絡会議(法務省)
  29日 霊感商法等の悪徳商法への対策検討会(消費者庁)
  31日 岸田首相、自民党総裁として教団との関係絶つと宣言
10月6日 岸田首相が解散命令請求に「慎重判断の必要」と国会答弁
  11日 全国霊感商法対策弁護士連絡会が文部科学相に解散請求を要請
  14日 教団は解散事由規定に「当たらないと判断」答弁書を閣議決定
  17日 消費者庁検討会が質問権行使を提言、首相が文科相に行使指示
  19日 首相が解散請求要件に「民法の不法行為も入り得る」と答弁修正
11月8日 文化庁専門家会議が質問権行使基準まとめる
  22日 文科省が初の質問権行使(教団の回答は12月9日)以下、7回にわたり質問権行使
【2023年】
9月6日 文科省が100項目以上回答拒否があったとして過料方針決定
  7日 東京地裁に過料通知
10月12日 同省が教団の解散命令請求について、宗教法人審議会開催
  13日 同省が東京地裁に教団の解散命令請求

第1部 岸田政権の暴走⑤ 法治国の基盤失う「朝令暮改」

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従来の法解釈との矛盾をはらむ岸田文雄首相の世界平和統一家庭連合(家庭連合、旧統一教会)に対する質問権行使の表明(2022年10月17日)は、翌日(18日)の衆院予算委で野党の攻撃にさらされた。

立憲民主党の長妻昭議員は、宗教法人の解散命令要件について1995年の東京高裁決定(96年に最高裁で確定)の考え方を「踏襲している」として、「(東京高裁が示した刑法等の実定法規の定める禁止規範又は命令規範に)民法(上)の不法行為は入らない」と言明する岸田首相に対し、執拗(しつよう)に解釈を変更(整理)するよう迫った。

「旧統一教会の本体については刑事的責任が確定判決で問われていない。…文化庁の課長が一貫して言っている政府の解釈を変えない限り、永久に解散請求できない」

首相はこの日、14日に閣議決定した立場を貫いたが、翌19日の参院予算委員会の冒頭、立民の小西洋之議員に対して「政府においても、改めて関係省庁(が)集まり、昨日の議論も踏まえて改めて政府としての考え方を整理した」として、次のように言明した。

「行為の組織性や悪質性、継続性などが明らかとなり、宗教法人法の要件に該当すると認められる場合には、民法の不法行為も入り得る」

宗教法人の解散要件という「信教の自由」と関わる重要な法律の解釈が、一夜にして百八十度変更されたのだ。小西議員は「朝令暮改にも程がある」としながらも、それ以上は追及しなかった。

この「朝令暮改」騒動にはさらに深刻な問題が潜んでいた。首相が真っ先に解釈変更を伝えた小西議員が23年8月22日にユーチューブで解釈変更の舞台裏を暴露したのだ。

「前日(18日)から首相官邸に当たって、解釈を撤回するように、撤回するときの理由まで授けた」「改めて岸田政府全体で議論したって言ったらいい。そこの部分は追及しないからって言ったら、岸田総理はその通り言った。ただ、これ嘘なんですよ」

小西氏が仲間内の鈴木エイト氏に、首相が私の指南通りに解釈を変更したんだよという自慢話なので、全面的に信頼できるものではない。しかし、19日の首相動静には、首相が参院予算委直前に小西氏に会ったとの記録がある。予算委の直前に質問者の野党議員と会って言葉を交わすのは異例のことであり、実際に小西氏は自ら嘘と断定した「政府全体で議論した」点を全く追及しなかった。「朝令暮改」は政府と野党の馴(な)れ合いで進められた疑いが強いのである。

閣議決定の内容が覆されたこの集まり(会議)の参加者について、政府は固く口を閉ざしている。今年1月31日、NHKから国民を守る党の浜田聡議員は、会議参加者の使命と役職などを質問主意書で尋ねたが、政府は会議が閣議でなかったことだけは認めたが、「政府部内の検討過程における詳細についてお答えすることは差し控えたい」と参加者名を明かさなかった。また、この会議での決定事項(解釈変更)はその後も閣議決定に付されていない。重大な解釈変更が、ごく少数の側近が非公式に集まって決められた疑いが極めて強いのだ。

東京地検の幹部検事、衆院議員を歴任した若狭勝弁護士は今年6月18日、都内で開かれたシンポジウムで、「家庭連合に対する解散命令請求において一番問題なのは公正性の欠如。法律の解釈、運用を1日で安易に変更した上で、解散命令を請求するということは、法治国家たる基盤を失う」と強く警鐘を鳴らした。

第1部 岸田政権の暴走⑥ 政権延命のスケープゴート

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前代未聞の「朝令暮改」によって、宗教法人の解散命令請求の要件に民法上の不法行為も含むとした岸田文雄政権は、2022年11月22日、世界平和統一家庭連合(家庭連合、旧統一教会)への「報告徴収・質問権」を初めて行使した。

質問権は7回にわたり行使され、被害を訴える元信者などへの聴取が行われた。岸田首相が質問権行使を指示してほぼ1年後、23年10月12日、文科省は同教団の解散命令請求を決定。翌13日、東京地方裁判所に請求した。

政府が民法の不法行為を根拠に解散請求をするのは初めてだ。盛山正仁文科相は、記者会見で、長年にわたり高額の献金被害が続いたとし、「多くの人に悪影響を及ぼした」と強調。これに対し家庭連合はホームページで「偏った情報に基づいて、日本政府がこのような重大な決断を下したことは痛恨の極み」と批判した。

決定に先立ち12日に開かれた宗教法人審議会では、盛山文科相が請求を行う方針を表明、全会一致で「相当」と認められた。学識経験者や宗教関係者から成る委員会の了承を取り付けたのだ。

しかし、「全会一致」とは言うものの、異論がなかったわけではなく、そこに至るまでには看過できない深刻な舞台裏の動きがあった。産経新聞10月13日付は次のように報じている。

<宗教界から選出されたある委員は、文化庁の調査が大詰めに入った今年9月、「今でも政府見解の変更には納得していない」と周囲に漏らした。一夜でひっくり返った法解釈に、宗教界は「信教の自由」への影響を憂慮した。それでも文化庁は審議会で「(教団に何もしなければ)内閣が飛んでしまう」と呼び掛け、請求の前提となる質問権行使の正当性を訴えた>

専門家の客観的で公平な意見を聞くために設置したのが審議会であるはずだ。解散請求ありきでその正当性を訴えるなど本末転倒である。しかも、その理由が「内閣が飛んでしまう」というのは、政治権力の延命のために、一宗教団体をスケープゴートにするに等しい。政権は一時的なものにすぎない。しかし、政権延命のために民主社会の基礎となる信教の自由が公然と侵されれば、後々まで禍根を残すことになる。

月刊誌『正論』の令和5年12月号は、「解散命令請求への疑義」特集を組み、「政府のやり方がなぜ問題なのか」と題して、東京キリスト教神学研究所幹事の中川晴久氏とモラロジー道徳教育財団道徳科学研究所教授の西岡力氏が対談している。

その中で、中川氏は「例えば、今回の解散命令請求には、全国霊感商法対策弁護士連絡会(全国弁連)が集めた証拠や裁判資料、知見の数々が使われています。『事実なので問題ない』という人もいるかもしれませんが、一民間団体、それも教団と長年敵対・対峙してきた組織の主張を政府が代弁し、情報も依存しているのに近い。手続きの中立性と言う意味で大いに疑問です」と政府を批判。

西岡氏も「宗教法人審議会の委員に宗教者がたくさんいました。私のよく知るプロテスタントの牧師で私が以前勤めた大学の前理事長もいました。日本基督教団総幹事もいれば、神道や仏教からも入っています。その人たちが全員、異論を言わず賛成したのも信じられないし、ショックですよ。一体、信教の自由をどう考えているのでしょうか」。

さらに西岡氏は、産経新聞の記事を取り上げ、「文化庁の役人が委員の自宅まで行き、説得し、それも秘密にしながら、一人ずつ篭絡したそうですが、それで宗教者、特にプロテスタントの牧師はほとんど異論をはさまなかったのでしょうか。強い恐怖と信じられない思いです」と深刻な懸念を表明している。

第2部 地方議会への波紋① 「反社」扱いの決議採択

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岸田文雄首相が安倍晋三元首相暗殺事件後の2022年8月に行った世界平和統一家庭連合(家庭連合、旧統一教会)および関連団体との関係断絶宣言は、地方議会にも影響した。

自民党が22年9月8日に公表した所属国会議員の調査で出てきた179人の「教団、関連団体との関係」は、会合への出席、あいさつ、祝電などありきたりだったが、首相は自民党に「一切関係を持たないことを徹底する」ため、ガバナンスコード(統治指針)の改定を指示した。

このような岸田政権の動きが影響し地方議会で関係断絶決議の採択が始まった。9月28日、大阪府富田林(とんだばやし)市議会、富山市議会が採択。11月18日、大阪市議会は「旧統一教会等の反社会的団体の活動とは一線を画する決議」を採択。12月15日、北九州市議会は「反社会的な旧統一教会に関与しないことを確認する決議」を採択。同20日、大阪府議会が関係断絶を決議した。

首相の「社会的に問題が指摘される団体との関係は慎む」との表現が、これらの決議では「反社会的団体」との文言にすり替わり、教団や関連団体を暴力団のような反社会的勢力のように決め付けている。信者や関連団体会員をあたかもビジネス契約上の排除条項(反社条項)の対象のようにして、社会的に不利な立場にする恐れがある。「悪質商法」をしていなくても、信者や会員である市民の請願は議員が受け付けなくなる。

実際、請願が受け付けられなくなり、決議取り消しを求めて関連団体の天宙平和連合(UPF)の会員複数が、富山市、大阪府、大阪市、富田林市を提訴した。また家庭連合は北九州市を提訴した。

このうち今年2月28日、大阪地裁は判決で大阪府、富田林市、大阪市に対する決議取り消しの訴えを却下した。ただ判決では、「(決議は)市議会がその意思を事実上表明するものにすぎず、法的効果を伴うものではない」と述べ、請願についても「原告の請願権を侵害するものであるとは認められ」ないとした。つまり法的に「反社」ではない。

だが、判決は決議について「政治的な意味を有する事実上の効果を伴うものであるといえる」とも述べている。これでは「反社会的」との決議文言に「政治的な意味を有する事実上の効果」を容認し、原告の信教の自由や請願権を毀損(きそん)し続けかねない。原告のUPF会員はあくまで決議取り消しを求め上告した。

22年10月25日、自民党は「党所属の国会議員は、活動の社会的相当性が懸念される組織・団体からの不当な政治的影響力を受けること、または、その活動を助長すると誤解されるような行動について厳にこれを慎むものとする」との改訂ガバナンスコードを決定し、家庭連合および関連団体との関係遮断について地方組織にも通知した。

家庭連合の信仰を持つ自民党所属地方議員は党公認を得るか否かの判断を迫られた。関東地方のある市議の場合、離党し無所属になった。「これまで党の選挙で市議は子分として扱われるのがきつかった」こともあり、首相の断絶宣言が背中を押した。昨年4月の市議選で再選を果たしている。政策でなく宗教を理由に離党者が出たのである。

一方、地方議会で関係断絶決議案を否決したケースもある。22年10月5日、京都府議会、10月14日、高知県議会が否決。9月、茨城県取手市議会では「市民として納税の義務を果たし何ら法を犯していない人々の基本的人権を侵している」(細谷典男市議)などの反対意見が出され、否決された。

岸田政権が進めた「関係断絶」、教団への解散命令請求に問題はないのか。第2部では疑問を持つ地方議員らの声を聞く。

第2部 地方議会への波紋② 政治家に過ち正す責任 北九州市議会議員 井上真吾氏 (上)

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「皆さん方が多く苦しむ状況を招いたことについて、私にもその責任の一端があると感じています。しかし、政治家は自ら過ちを犯したのであれば、これを正す責任もあると考えています。私にチャンスがあるのであれば、何でもします」

北九州市議会は2022年12月、「反社会的な旧統一教会に関与しないことを確認する決議」を全会一致で可決した。この決議に賛成したことを後悔しているのは、革新系無所属の井上真吾氏だ。6月30日、北九州市で開かれた「基本的人権・信教の自由を守る北九州大会」に登壇し、強い自責の念を示した。

市議会決議は、家庭連合を反社会的と決め付けた上で、「行事への参加やメッセージなどの送付、会費の納付等の関係を一切持たない」と強い文言で書かれている。

これまで共産党が提出してきた意見書・決議にことごとく反対していた自民、公明両会派も含めて全員がこの決議に賛成。本紙の取材に対し、井上氏は「あなただけが反対している」と複数の議員から言われて圧力を感じ、「自分だけが×(ばつ)と意地を張って足並みを乱してもいけないと思い、仕方なく〇(まる)を付けた」と明かす。

それから3カ月後の昨年2月、北九州市議全員に信者から、信者の人権の配慮を求める文言と共に、紹介議員になってほしいという請願文が届いた。請願に唯一、応えたのは井上氏だ。

「どこの誰と付き合うことなど自由ではないか。付き合うなと人から指図されることではない。個人の内面の問題、人の生き方や考え方、思想信条に関わる問題にまで政党や議会が手を突っ込むような内容で問題だ」。こう話す井上氏はさらに、「信者やその子供たちが学校や地域社会でいじめを受け、社会活動から排除されることが許されていいはずがない」と続ける。

決議の後、悶々(もんもん)とした気持ちだった井上氏にとって請願要請は願ってもないことだった。「このままでは自らの政治的な意思に反して行動したことが残る。チャンスが与えられて行動を改めるきっかけを与えられたことを感謝している」

それまで、井上氏は教団との接点はなかった。唯一、あるとしたら、共産党に入党して間もなく、北九州市の駅前で「仲良さそうな老夫婦からチラシを受け取り、それが家庭連合の信者だったことが後で分かった」ということだけだ。決議によってこの夫婦に信教の自由が奪われることがあってはならないという気持ちがよぎった。

昨年9月議会で共産党が提出した、「旧統一教会の解散命令請求を求める意見書」の反対討論に立った井上氏は、「報道による旧統一教会憎しの世論」の中で、職場を追われる、学校現場でのいじめ、または、イベント会場が借りられないなどの被害が起きていると指摘。その上で、「今でも信仰を持っていて排除・差別されている方からその苦しい胸の内を聞き、彼らが等しく市民として穏やかに暮らせるようにするのが政治の務めではないか」と訴えた。

22年12月の決議の前後、旧統一教会を巡る複数の意見書・決議が提出されているが、自民、公明両会派が反対することで否決されてきた。なぜ関係断絶決議だけ全会一致になったのか。井上氏は、「第一会派の自民が翌年春の統一地方選に勝つため、野党に説得されてしぶしぶ賛成したとなれば格好がつかないと思ったのだろう」と話す。党利党略のために、市民の基本的人権が奪われるのは言語道断だと憤る。

決議翌日、地元だけでなく全国メディアも、関係断絶決議を大々的に報道。「事の大きさを実感」することになった。

いのうえ・しんご 1976年福岡県新宮町生まれ。九州工業大工学部卒。移動式クレーン運転手。2級建築施工管理技士。28歳で北九州市議会議員に初当選。現在、3期目。

【持論時論】解散命令請求は信教の自由否定 

元栃木県議会議長・増渕賢一氏に聞く(上)

🔗【持論時論】解散命令請求は信教の自由否定  元栃木県議会議長・増渕賢一氏に聞く(上) | 世界日報DIGITAL (worldtimes.co.jp)

記事引用

――国際勝共連合、家庭連合との関わりを持つようになった経緯を教えてください。

僕の両親は2人とも保守についてものすごく強い信念を持っていたので、僕は60年安保とかそういう左翼運動には全く関心がなく、むしろ左翼をどうやってぶっつぶしてやるかというふうな考え方だった。そうした中で、勝共連合が紹介され、非常に話が合いました。もう50年の付き合いになります。

僕は50年間、勝共連合とお付き合いがあるから、革新自治体の時代を知っています。革新府政というのは国の秩序を乱します。京都の蜷川(にながわ)府政(1950~78年)にしても大阪の黒田府政(71~79年)にしても、ことごとく中央政権に反発していました。

――岸田文雄首相(自民党総裁)が家庭連合を含めた関連団体と関係断絶宣言をしました。

革新自治体を打倒するための先頭に立ってくれたのが国際勝共連合でした。その時代を知っているから、岸田さんが家庭連合を目の敵にするというのは一体どういうことなんだと思いました。安倍晋三さんがご存命の時には、岸田さんは順調にやっていました。安倍さんが亡くなった途端に迷走しだしました。どういう信念があってやっているかと言えば、全く信念がない。岸田さんが考えていることは、自分のことだけ、政権維持だけです。

しかし、公認権を総裁が握っているから、現職の国会議員は全く反対できません。地方議員は国政に関する関心はさほどないから、それなら僕がやるしかないと思って声を上げることにしました。

地方議員の本質はよく知っています。党本部の言いなりです。共産党も、もちろん公明党も自民党も立憲民主党も、みんな一緒です。自分の考えなど全くありません。僕はたまたま勝共連合とのお付き合いもあったし、自民党の青年議員連盟でその活動もしました。 ――岸田政権の支持率が低下しています。これだけ支持率が低下したら、諸外国であれば暴動が起きたり、政権を維持する正統性がないと思いますが。

小選挙区制の弊害です。小選挙区制における党のトップというのは独裁者です。党員の生殺与奪の権利を握っていますから。

勝共連合の何十周年大会というと、昔はキラ星のごとく国会議員が並んでいました。去年の55周年大会は僕が来賓代表でした。なぜ国会議員がいないのでしょうか。確かに意気地のないのはそうなんですが、総裁に逆らうと次の選挙で公認が取れないからです。そういうことです。小選挙区選挙において公認が取れない無所属で戦うというのはどれだけ難しいでしょうか。誰一人として家庭連合擁護の発言をする自民党系議員はいません。これは小選挙区の弊害なんです。

――解散命令請求が出され、その前には関係断絶が行われたことによって、人権侵害や信教の自由を脅かす事態になっています。

党員に対して家庭連合との接触を持ってはいけないというのは、これは党員といえども個々人ですから、個々人の思想、信条を党本部が縛ることになるので、あってならないことです。信教の自由というのは基本的人権の最もコアな部分です。岸田総裁の下での自民党は全く民主主義、自由主義に反しています。解散命令などというのは信教の自由を否定することです。今回のような解釈は、明治政府が成立し、明治憲法ができてから一度たりともありませんでした。

一度あったのは、不敬罪で解散させられた大本教です。僕は高橋和巳(かずみ)の『邪宗門』という小説を読んだことがあります。解散命令というのはどういうものか、いかに重大なものかということは、この問題が起きる前から頭の中にありました。なんだこれは、戦前の特攻警察の不敬罪と同じことではないかと。

今、岸田内閣、岸田自民党がやっていることは不敬罪の適用と全く一緒です。戦前の治安維持法、不敬罪の適用と同じようなことを自主的にやっているというふうに僕は思っています。

――岸田首相は国民の内心の自由にまで踏み込んでしまいました。現状ではどうすることもできないのでしょうか。

国民の意識が高まればこんなことは起きないはずなのですが、基本的人権ということについて国民の意識がそこまでいっていないのです。特に基本的人権が云々(うんぬん)って騒ぐ左巻きの連中が盛んにこれを推進、後押ししているわけです。マスコミを含めて。なかなか現状では阻止することは難しいでしょう。裁判官といえども人だから、世論に押される形で私たちにとっては好ましくない判決が出るでしょう。僕が言いたいことは、大本教の解散と根っこは同じですよということです。

――信者がもっと声を上げよと言うジャーナリストもいます。

家庭連合の本部がだらしなさ過ぎます。幸福の科学でもちょっと攻撃を受けたら100倍返しです。それが宗教団体の怖さなのに、家庭連合の本部は全然…。今の教会の幹部はいい子になり過ぎてしまっています。反論すればいいのです。記者会見の場をもっとつくるなりして、ガンガンやればいい。

教会員であったり、教会2世であるという理由で、就職の内定取り消しとか、何かのボランティアで参加取り消しとか、今まで借りていた会場が今度の事件以来借りられなくなったとか、実害があるものはどんどん裁判をやればいいのです。実害なのですから。大会をやって同じ人ばかりに話させるだけでは駄目です。正直だらしないです。本当に自分たちの宗教を守るつもりがあるのかと思います。

――ご自身、何か信仰はお持ちですか。

いや、ごくごく普通の日本人として仏教です。真言宗智山(ちさん)派の在家勤行集は毎日唱えています。親父(おやじ)が亡くなって宗教心に目覚めたっていうか、うちの宗旨はこういう宗旨なんだっていうことに目覚めて、それで、親父が亡くなって、100カ日の法要だとか、必ず在家勤行集、その在家の人が唱えるお経を、法事の時にはお坊さんが先頭で唱えています。じゃあ、在家のわれわれはこれを唱えればいいのかと思って、それ以来、毎日唱えるようにしています。20分ぐらいかかるけど、毎日唱えています。

大本教弾圧事件 1921年と35年の2度にわたり起きた国家権力による戦前日本最大の宗教弾圧事件。特に35年には内務省の警保局・特高警察が治安維持法違反や不敬罪などの容疑で大本教信者を大量に検挙し教団を破壊した。

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